会社と役員・従業員のリスク管理をサポート
会員の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業継承など)を共済制度や各種補償プランでサポートしています。 また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。
(会社運営のリスクに対応する) 経営セーフティ共済|小規模企業共済|業務災害補償|PL保険|火災共済|個人情報漏えい賠償共済 (従業員の万が一に対応する) 生命共済制度 | 休業補償 | 特定退職金共済
会社運営のために…
取引先の倒産からあなたの会社を守る-経営セーフティ共済
中小企業倒産防止共済制度といいます。 貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。 連鎖倒産するなどの事態を防止し、経営の安定をはかるための共済制度が経営セーフティ共済です。 (正式名称:中小企業倒産防止共済制度) 加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、 最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
詳細問い合わせ:古川商工会議所中小企業相談所 ℡ 24-0055
加入できる方
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、当共済制度の条件を満たす方
貸付条件
- 無担保、無保証人、無利子
- 償還期間は5年(据置期間6カ月を含む)
- 貸付元金について毎月均等償還
毎月の掛金
- 5,000円~200,000円(5,000円刻み)
- 掛金総額800万円になるまで積み立てができます。
- 掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
小規模企業経営者の退職金を準備したい-小規模企業共済
小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、 会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
詳細問い合わせ:古川商工会議所中小企業相談所 ℡ 24-0055
制度の特色
- 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。
- 受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。
- 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
- 事業資金等の貸付制度が利用できます。(担保・保証人は不要)
- 地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。
- 掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べます。
- 全額所得控除となります。
加入できる方
- 常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主及び会社の役員 (商業・サービス業は5人以下)
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金
- 1,000円~70,000円(500円刻み)
労災対策しっかり準備-業務災害補償プラン
業務上の事故による死亡・後遺障害・入院・通院などの対策
製品・作業等による万一のアクシデントをしっかりカバー PL保険
製品の欠陥によって、その製品の消費者、その他第三者が生命・身体又は財産に損害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。 商工会議所の「中小企業PL保険制度」は、制度発足(95.7.1)以来3000件を超える事故を受け付けており、中には人身事故を伴うPL事故や完成品の製造過程で発生する事故など、損害額が比較的高額となる事例も生じてきています。(下記事故例参照)
≪事故例≫
- 〇機械メーカー 食品加工機械に腕をはさまれて切断 示談交渉中
- 〇食品メーカー 学校給食で集団食中毒、被害者1,000人超 示談交渉中
- 〇食品原料製造中に異物が混入し、納品先の完成品が不良品となった 損害額約4,000万円
- 〇染色業者が糸を染色し、繊維業者に納品したところ、染料が溶け出し生地が変色した 損害額約260万円
- 〇風呂ボイラーのメンテナンスミスで入浴者が一酸化炭素中毒死 損害額 約4,000万円
- 〇防水工事施工後、雨水が建物内に漏水し、内装を汚損させた 損害額 約1,900万円
PL保険の概要
中小企業PL保険制度
(保険料水準)一般の基本保険料の約53%水準 (支払限度額)5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ (自己負担額)3万円 (保険金支払いの対象)
全国商工会議所PL団体保険制度
(保険料水準)一般の基本保険料の約65%水準 (支払限度額) 2億円、3億円、5億円の3タイプ (自己負担額) 5万円
保険金支払の対象
- ①法律上被害者に支払う損害賠償金
- ②弁護士費用等の争訟費用
- ③損害拡大防止のための応急・緊急費用
特 徴
- ① 商工会議所会員ならではの全国制度
- ② 低廉な保険料
- ③ 簡単な加入手続き
- ④ 保険料は全額損金処理可能
- ⑤ 保険会社からのPL関連情報の提供や事故発生時のバックアップ
- ⑥ PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く補償
(注)本制度は損害賠償請求ベース(製品を製造・販売した日にかかわらず、本制度に最初に加入した日(本制度より脱退し、再加入した場合は再加入日)以降に発生した事故について保険期間中に加入企業に対し損害賠償請求されたケースを保険事故とする)を導入しているので、中断せずに継続して加入するのが加入者にとって有利です。
(注)LPガス販売、旅館・ホテル業、航空機(部品)販売、専門職業人(税理士、薬局・薬店)の方は、別に専用の保険が用意されていますので、損害保険会社にお問い合わせください。
財産を守る-火災共済
顧客情報の流出に備える-個人情報漏えい賠償共済
業種・企業規模を問わず個人情報漏えい事件が日々多発しています。 事業の急速なIT化にともない取り扱う個人情報の数も膨大に増え、ウイルス被害もブロードバンドの発展とともに増加しています。 こうした状況の中、個人情報漏えい防止対策をこうじることは大変重要ですが、漏えいを完全に防止する方法が存在しない以上、漏えいしてしまった場合にどのように対処するかについても準備しておくことが大変重要です。
個人情報漏えい賠償共済
企業の保有する顧客などの個人情報が漏えいし、第三者から損害賠償請求された場合の賠償責任保険制度です。 個人情報保護法に対応しており、全国の商工会議所のスケールメリットを生かし、保険料が大幅に割引となっています。
万が一のけがや病気、従業員の退職金準備
生命共済制度 定期保険(団体型)
役員および従業員の福利厚生制度 にご活用いただけます。 会議所独自の見舞金制度もあり、充実の24時間保障となっています。
「新型コロナウイルス感染症 宿泊療養・自宅療養による病気入院見舞金の取扱終了について」(2023.5.8更新)
当所は、新型コロナウイルス感染症における宿泊療養・自宅療養による入院(いわゆる「みなし入院」)の生命共済制度病気入院見舞金を支払する取扱を、2022年9月26日以降、「重症化リスクの高い方」を対象にしておりました。
今般、2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症について、特段の事情が生じない限り、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が政府から示されたことをで、季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている同法上の「入院措置・勧告」「外出自粛」等の措置が適用されないこととなります。
こうした状況を踏まえ、2023年5月8日以降の「みなし入院」を入院給付金の支払対象とする取扱および災害保険金等の支払対象とする取扱を終了いたします。変更内容は下記のとおりでございます。
ケース |
陽性診断日 |
|||
2022年9月25日まで |
2022年9月26日~2023年5月7日 |
2023年5月8日以降 |
||
医療機関へ入院をされた場合 |
○支払対象 |
○支払対象 |
○支払対象 |
|
宿泊療養・自宅療養された場合 |
重症化リスクの高い方(※) |
○支払対象 |
○支払対象 |
×支払対象外 |
上記以外の方 |
○支払対象 |
×支払対象外 |
×支払対象外 |
(※)「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方」「妊婦の方」になります。
■参考
災害保険金等の支払範囲
ケース |
支払事由該当日 |
|
2023年5月7日まで |
2023年5月8日以降 |
|
お亡くなりになった場合*3 高度障害状態になられた場合 |
○支払対象 |
×支払対象外 |
*3災害による死亡等を保障する商品の災害保険金等の支払範囲であり、通常の死亡保険金等については、引き続き支払対象となります。
また、契約条件(保険金の削減支払等)があるご契約において、保険金の削減支払等を行わず、保険金・給付金をお支払いすることとなる感染症からも対象外となり、今後は契約条件が適用されることになります。
なお、災害保険金、災害高度障害保険金等の災害に関する保障が特約として付加された福祉団体定期保険または定期保険(団体型)については、当面は支払対象としますが、今後、取扱を変更する可能性があります。
年度途中の取り扱い変更にあたり、加入事業所様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
お問い合わせ先:古川商工会議所総務管理部 TEL0229-24-0055
病気やけがによる収入の減少に対応する-休業補償
突然襲ってくる病気やケガへの備えは万全ですか? 従来の保険では治療費を補えても、月々の所得は補えません。 休業補償プランは、病気やケガで働けない間、最高1年間、月々の所得を補償します。
補償の内容
ケガや病気によって就業不能となった場合に減少するであろう所得を補てんするものです。
※ 就業不能とは、「医師の治療を要し、業務に全く従事できない状態」と定義されています。 なお、妊娠・出産・流産、自殺、むち打ち症、精神障害など、補償の対象とならない休業の原因もいくつかありますのでご注意ください。
従業員福祉で企業の魅力を向上
休業に対する所得の補償については、従来から、就業中であれば労災保険の「休業補償給付」、就業外であれば健康保険の「傷病手当金」による一定の給付が行われています。 しかし例えば「傷病手当金」(平均月収の6割が給付される)の場合、会社が給与(平均月収)と同手当金との差額(同4割)を支払うと、名目の如何を問わず傷病手当金はその分減額されてしまい、結局、従業員は休業前の収入を確保することができません。 休業補償プランを活用して補てんを行えば、健康保険からの手当金は減額されることがなく、会社として手厚い従業員福祉を実現できることになります。
加入者の大きな メリット
通常は対象外となることが多い天災(地震、噴火、津波)を原因とする就業不能に対しても補償
- ○保険料水準 一般の(所得補償の)保険料より約50%割安
- ○天災危険担保特約付
- ○365日 24時間補償(国内・外問わず)
従業員の退職金の積み立てに―特定退職金共済
掛金は従業員1人につき月額1,000円から最高30,000円まで、全額損金(または必要経費)に計上できます。
(会社運営のリスクに対応する) 経営セーフティ共済|小規模企業共済|業務災害補償|PL保険|火災共済|個人情報漏えい賠償共済 (従業員の万が一に対応する) 生命共済制度| 休業補償 | 特定退職金共済