商工会議所には通常の会員の他に、特定商工業者に該当している事業所も登録されています。
特定商工業者
古川地区内で6ヶ月以上事業を続けている商工業者(支店・営業所・工場等も含む)のうち、
4月1日現在で次のいずれかに該当する商工業者は、法律(商工会議所法第12条)によって
「特定商工業者」となります。
- 地区内で常時使用する従業員数が20人
(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上である者 - 資本金または払込済出資総額が300万円以上の法人事業所。
法定台帳への登録
特定商工業者は、各自の事業内容を二年毎に商工会議所に登録することが定められており、商工会議所登録された内容を台帳として保管しています。
商工会議所は会員・未加入会員の区別なく、この法定台帳により地域商工業者の実態を正確に把握しています。
この登録情報は、商取引の照会(紹介)や斡旋の資料として活用しています。
台帳は会議所内部で保管しており、外部の方に直接閲覧・開示することはございません。
特定商工業者の特典と負担金など
特典について
- 商工会議所が作成する名鑑に掲載される。
- 商取引の照会(紹介)・斡旋等が受けられる。
- 商工会議所の議員の選挙権が行使できる。
負担金について
法定台帳の作成管理・運用に必要な費用を負担金で賄っています。
古川商工会議所では、特定商工業者の方々の過半数の同意をいただき県知事の許可を受け、必要最小限の費用として、毎年1事業所につき年額1,500円の負担金を納めていただいております。