証明・GS1事業者(旧JAN)コード

各種証明業務

商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする各種貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。

証明の種類

原産地証明

原産地とは貿易取引される商品の国籍のことで、すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。日本産原産地証明のほか、外国産商品の原産地証明も行っています。

インボイス証明

商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船籍関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないもの。

サイン証明

申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するもの。

特定原産地証明

特定原産地証明書については、当所で発給事務を行っておりません。


詳しくはこちらからご覧ください


GS1事業者コードの登録・更新

※平成24年4月より、「JAN企業コード」は「GS1事業者コード(JAN企業コード)」へと名称変更致しました。


GS1コードの特徴

  • 1.一つ一つの商品を国際的に唯一の番号で“識別”することができます。
  • 2.従来の包装資材、インクを用いて印刷できる低コストのシンボルです。
  • 3.自動読取装置(スキャナ)による読み取り操作が容易です。
  • 4.UPC、EANと互換性を有する国際的なコードであるため、そのまま輸出できます。

商品メーカーコード

  • 更新・・・3年ごとに更新手続きが必要です。
  • 申請方法・・・古川商工会議所が窓口になっています。(TEL 0229-24-0055)
  • 登録にかかる費用・・・業態(製造業の場合と非製造業の場合)と売上高によって異なります。

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