労働保険事務組合
貴社は、従業員の方を守る、育てる、安心して働ける職場を提供していますか? 労働保険は政府管掌の保険制度で労働者一人でも雇用していれば、原則事業主・労働者の意思に関わらず、必ず加入しなければなりません。
労働保険事務組合とは…
事業主の事務負担を軽減するため、厚生労働省の認可を受けた中小企業の事業主を構成員とする「商工会議所」などが、事業主に代わって労働保険事務処理をするものです。
労働保険の事務委託をいただける事業主
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- ①古川商工会議所の会員であること。(原則、管内の会員であること)
- ②常時使用する労働者数が、以下の範囲である方。
- ・委託事業主の範囲
- a.金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
- b.卸売業、サービス業100人以下
- c.その他の事業所300人以下
- ③その他、事務組合規約を遵守していただける方。
労働保険事務組合に委託したメリット
メリットⅠ
事業主に代わって事務処理するのでわずらわしい事務の手間が省けます
メリットⅡ
労働者しか加入できない労働保険に事業主や家族従業員なども「特別加入」できます。
メリットⅢ
労働保険料を金額に関わらず3期に分納できます。
手数料
下記の均等手数料と人頭割手数料を合算した金額を徴収する。
(1)均等手数料
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- 1事業所 2,000円(両保険成立の場合)
- 1,000円(片保険成立の場合)
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(2)人頭割手数料
被雇用保険者数 | 手数料 |
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0~3名 | 3,000円 |
4~5名 | 5,000円 |
6~0名 | 10,000円 |
11~15名 | 15,000円 |
16~20名 | 20,000円 |
21~25名 | 25,000円 |
26~30名 | 30,000円 |
31~40名 | 40,000円 |
40名を超えた部分については、1名につき1,500円とする。 |
・合計額に別途消費税を加算する。 ・被雇用保険者数及び常時使用労働者数については3月31日現在とする。 ・年度途中での加入の場合、均等割手数料と人頭割手数料の合計分を該当月数で按分した金額を徴収する。
お問い合わせは 古川商工会議所 労働保険事務組合 TEL 0229-24-0055 FAX 0229-24-2820
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- 関係団体のリンク
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