新型コロナウィルスの影響に関する企業支援情報

確定申告期限の柔軟な取扱いについて=4月17日(金)以降も申告が可能です=2020年04月07日

 令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限については、先般、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和2年4月16日(木)まで延長となっておりますが、4月17日(金)以降も申告期限が下記の通り、柔軟に取り扱われることになりました。

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】

①新型コロナウィルス感染拡大により、外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書の受付が行われることになりました。

②4月17日(金)以降の税務署における申告相談については、原則として、事前予約制になりました。

 ①、②とも詳細は、国税庁のお知らせをご確認下さい。(令和2年4月6日付)

 こちらをクリック(PDF)→ 確定申告期限の柔軟な取扱いについて=4月17日以降も申告が可能です=

(総務管理部 大津)

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