新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度について2020年04月07日
昨今の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、各種イベントの中止・延期、観光客の激減等によって、売上が著しく低下し、納税資金の捻出が困難な納税者の方が増加することが懸念されております。
国税庁においては、国税を一時に納付することが困難な事情がある納税者から納付相談を受けた場合には、納税者の方が置かれた状況に配慮しながら、迅速かつ柔軟に猶予制度を適用することとしております。
つきましては、国税を一時に納付することが困難な場合には、できるだけ早く、古川税務署にご相談いただきますようお願いいたします。
猶予に関するチラシ