新型コロナウィルスの影響に関する企業支援情報

【重要!】申告所得税、贈与税及び個人事業者の申告・納付期限の延長について2020年02月28日

 【国税庁発表 令和2年2月27日】 ※発表内容原文を当所で短縮加工しております。

 今般、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から発表された政府の方針を踏まえ、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。

 これに伴い。申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されることになりました。

 詳細は、国税庁発表文書(PDF)をご覧下さい。⇒確定申告期限の延長について

 また、国税庁ホームページもご確認ください。⇒https://www.nta.go.jp/index.htm

 

(中小企業相談所 大津)

 

ページトップ