災害を受けた場合の税務手続等について 古川税務署より2019年10月24日
台風第19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、申請により申告・納付等の期限を延長することが可能です。
【概要】
災害により申告・納付等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から二ヵ月以内の範囲でその期限が延長されます。
この手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。また、申告等と同時に申請いただくことが可能ですので、状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください。
【申請方法】
申請は、来署していただく以外にも、郵送又はe-Taxにより申請して頂くことができます。
【お問合せ先】
古川税務署 TEL 0229-22-1711(代表)
※最初の音声案内「1」番を選択し、次の音声案内で「1」番を選択してください。 「電話相談センター」がお受けします。
詳しい内容は下記の周知用チラシ又は、国税庁ホームページの「災害関連情報」をご覧ください。
周知用チラシ →災害を受けた場合の税務手続等について
災害関連情報 →http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm