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当所が認定経営革新等支援機関に認定されました。2018年01月09日

当所は、中小企業等経営強化法第21条第1項に基づき、平成29年12月22日付けで中小企業庁より「経営革新等支援機関」に認定されました。

中小業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行なう「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月から創設されています。

本制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行なうための体制を整備するものです。

この度、新たに257機関が「経営革新等支援機関」として国から認定され、国から認定された同支援機関は、合計27,460機関となりました。

 

(中小企業相談所 大津)

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