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「米(こめ)トレーサビリティ法」について(農林水産省からのお知らせ)2016年07月28日

【農林水産省からのお知らせ】

「米トレーサビリティ法」とは、問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や一般消費者に伝達することを義務付けるものです。

◆外食店等においては、店内に産地情報を掲示したり、メニューに産地情報を記載したり、店内に産地を知ることができる方法を掲示することが求められています。

※店内に掲示の例「当店のごはんは○○国産の米を使用しています。」、「産地情報については、店員におたずねください。」等々。

なお、正式な法律名は「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地の伝達に関する法律」です。

 

詳細はこちらをご覧ください☞ 米 トレーサビリティー法パンフレット(農林)

(中小企業相談所)

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