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平成28年熊本地震義援金募金へのご協力のお願い(締切を延長しました)2016年06月03日

本年4月14日午後9時26分に発生したマグニチュード6.5の地震、16日午前1時25分に発生したマグニチュード7.3の地震など、未だに続発している熊本県・大分県など九州地方における地震は、被災者の生活はもとより、熊本をはじめ九州全域の経済、わが国経済に大きな影響を与えております。
とりわけ主要産業の製造拠点が打撃を受け、被災地を超えて全国的なサプライチェーンに甚大な影響が広がっていることを加え、被災地のみならず九州全域の観光地において宿泊キャンセルが相次いでおり、今後は観光等への影響が大きく懸念されております。
このような中で、日本商工会議所では、被災地、被災事業者、被災商工会議所の復旧・復興を支援するため、義援金を募ることとしたことから、当所といたしましても、東日本大震災における支援への感謝の意も込め、義援金を募り被災地を支援いたしたいと存じます。
つきましては、すでにそれぞれのお立場で義援金のご協力をされておられる方も多いかと存じますが、上記趣旨をご賢察いただき、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。



1.寄贈先および寄贈額
(1)古川商工会議所に集められた義援金は、日本商工会議所を通じて、被災地の商工会議所に寄贈いたします。
(2)寄贈先商工会議所および寄贈額については、被害状況などを勘案し、日本商工会議所常議員会で決定いたします。
(3)本義援金は、復旧・復興に向けて商工会議所・連合会が実施する、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業等に活用いただく予定です。

2.お申込み
ご支援いただけます場合には、誠に恐縮とは存じますが、「平成28年熊本地震義援金申込書」に、募金口数(1口:10,000円)ほか必要事項をご記入の上、FAX(0229-24-2820)にて5月27日(金)までにご返信いただきますとともに、下記口座までお振込みいただきますようお願い申し上げます。
■支援金  1口 10,000円でご賛同いただける口数
■受付口座 七十七銀行 古川支店 普通預金 5003502
口座名義:古川商工会議所 熊本地震義援金
専務理事 櫻井 秀雄

3.税法上の取り扱い
今回の義援金は、一般の寄附金扱いとなります。法人の場合は、一定の範囲内で寄附金控除が受けられます。計算式は以下の通りです。
<法人の場合>
【損金算入限度額の計算式】
(A×事業年度の月数/12×2.5/1000+B×2.5/100)×1/4=損金算入限度額
A:資本等の金額=期末資本金額+資本積立金額
B:所得金額=法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額
〈注〉所得金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算する。

<個人の場合>
所得控除されません。
※根拠法(条項):所得税法施行規則第四十七条の二3の控除対象に含まれない。

詳細につきましては当所・総務部(0229-24-0055)までお問い合わせください。

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